Mail: misatosho@shoko-shimane.or.jp
Tel: 0855-75-0805
近年、知的財産権に対する関心は高まってきており、必要性が理解されつつありますが、多くの中小企業では資金や人材を十分に投入できず、それゆえに問題意識が大企業に比べ薄く、知的財産に関する課題を意識していても十分に専門家のサポートを受けられないのが現状です。
そこで、商工会に「知的財産権の駆け込み寺」を設置し、中小企業者からの相談内容に応じて、適切な公的機関や弁理士などの専門家へ取り次ぐサポート体制を整備しております。
<知的財産権 保護対象>
・特許法 →発明(新規性・進歩性があること)
・実用新案法 →考案(技術)
・意匠法 →デザイン(外観)
・商標法 →商標(名前、マーク)
・著作権法 →著作物(表現)
これらに関するご相談を商工会では随時受け付けていますのでお気楽にご相談下さい。